静岡県は、国の災害廃棄物対策指針を踏まえて「静岡県災害廃棄物処理計画」を策定した。計画は、@共通事項A役割分担と協力支援体制B応急対応C災害廃棄物処理実行計画D計画の見直し−の5項目で構成。災害予防、災害応急対策、復旧・復興などに必要となる事項とともに、支援側となった場合に想定される事項も合わせ、県・市町・国の役割、処理量推計の他、市町が実行計画を策定する上でのポイントなどを整理した。
県と市町の役割については、「災害廃棄物は一般廃棄物であり、市町に処理責任がある」と明記。その一方で、市町単独での処理が困難な場合は県が事務委託を受けて処理する場合があるとした。
対象とする災害廃棄物は、不燃性混合物、可燃性混合物、木質系廃棄物(木くず)、コンクリートがら、金属くず、廃家電、廃自動車、廃船舶、思い出の品、津波堆積物、避難所ごみ、仮設トイレのし尿、その他。
災害廃棄物発生量は、津波被害も考慮した静岡県第4次地震被害想定を前提とした。その量は、レベル1で災害廃棄物約3000万d、津波堆積物79万d〜168万d、レベル2では災害廃棄物約3254万d、津波堆積物435万d〜923万dにも上る。
廃棄物処理の役割分担について見ると、平常時は市町が@廃棄物処理施設の耐震化と災害対策A仮設トイレの確保B仮置き場候補地の設定C災害時の廃棄物処理方針の検討、県が事務委託手続きの検討などを挙げた。応急対策としては、市町が@災害廃棄物の仮置きA支援要請B実行計画の策定C災害廃棄物処理の進捗管理、県は@被災市町の情報収集・支援要請A実行計画の検討支援または事務委託を受けた場合に実行計画の策定−などを盛り込んだ。
発災後に市町が策定する「災害廃棄物処理実行計画」については、管理体制、処理手順などを事前に定めておくことを求めるとともに、事務委託を受けて県が策定する場合の検討事項など基本的考え方を明記した。
計画は、実効性を確保するため毎年見直しする。
(2015/3/11)
建通新聞社 静岡支社