建通新聞社四国
2015/03/02
【高知】高知県 工事費内訳書の提出を全工事に拡大
高知県の2015年度の入札・契約制度改正概要が明らかとなった。公共工事の入札および契約の適正化に関する法律の改正を受け、工事費内訳書の提出対象をすべての入札に拡大し、下請契約を締結するすべての工事で施工体制台帳の作成・提出を義務化する。予定価格の事後公表範囲の拡大や総合評価方式の評価基準の変更も盛り込まれている。10月からは社会保険など未加入対策も実施する予定。
工事費内訳書の提出対象は、現在、請負金額2500万円以上で「工種、種別、細別」、同1000万円以上2500万円未満で「工種、種別」の金額を記載となっているが、15年度は500万円以上1000万円未満でも「工種、種別」の金額記載が必要となる。500万円未満についても「工種」の金額記載が必要となるが、15年度に限り記載不備は失格としない。
施工体制台帳の作成・提出義務については、現在、特定建設業者が元請けとなる下請契約額3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の工事が対象となっているが、下請契約を締結するすべての工事で作成・提出を義務化させる。一般建設業者が行う下請契約も対象となる。
予定価格の事後公表範囲の拡大については、現在の請負対象金額2500万円以上の建設工事を1000万円以上に、委託対象金額2000万円以上の建設コンサルタント業務その他の委託業務を1000万円以上にそれぞれ拡大する。
総合評価方式の評価基準の変更については、優良工事表彰の有無(企業評価・配置予定技術者評価とも)の項目で、14年度に新設する土木事務所などの所長賞を評価対象に追加する。配点は所長賞1回が2・5点、2回以上は5点となる。16年度からは、評価対象期間を現状の過去7年間から5年間に短縮する予定。また、継続学習制度(CPD)への取り組み(配置予定技術者評価)の項目では、「推奨単位の10分の8以上」を新設し、配点を見直す。配点は推奨単位の10分の8以上が10点、10分の5以上10分の8未満が7・5点、10分の3以上10分の5未満が5点、10分の1以上10分の3未満が2・5点となる。
独禁法の順守に係る誓約書の特例と現場代理人の常駐義務緩和については、14年度の取り扱いを継続する。
また、10月1日以降に入札公告を行う一次下請契約に係る請負代金の総額が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の工事を対象に、社会保険など未加入対策を実施する。受注者は、社会保険などの加入義務を有しながら未加入である業者との一次下請契約を締結してはならないこととし、契約後に未加入が判明し、その状態が継続する場合は、発注者が受注者に対し制裁金を課すなどの措置を取ることができるものとする。なお、社会保険加入義務のない一次下請業者との下請契約については適用されない。