トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

日刊建設タイムズ社
2015/02/19

【千葉】事務所・倉庫建築可能に/IC周辺の立地基準緩和/千葉市が4月から

千葉市は、市街化調整区域にある一部のインターチェンジ周辺地域において、企業等の事務所・倉庫の建築を可能とする同市開発審査会付議基準の改正を行った。最高高さが10m以内であること、敷地面積が165u以上3000u未満であること等を条件に、インターの特徴を生かすことのできる企業等の事務所・倉庫の立地を認めることで、土地の有効活用及び地域経済の活性化を図るのが目的。改正付議基準は4月1日から施行する。
  対象となるインターチェンジは千葉北(東関東自動車道市川・潮来線)、武石・蘇我(京葉道路)、大宮(千葉東金道路)、誉田(千葉外房有料道路)の5か所。市街化調整区域でも、比較的、市街化が進みインフラが整備されている。
  建築可能な地域の主な条件は、@対象インターチェンジの出入口が一般の道と接する地点から半径500m以内の範囲内にあるものとして指定した区域であることA車両の出入口が改正付議基準施行日(今年4月1日)において、すでに有効幅員6m以上の国道、県道または市道であり、かつ指定した道路の特定区間に接するように配置されていることB農用地区域や近郊緑地保全区域などに指定された区域でないこと。
  また、建物の主な条件は、@インターチェンジの利用と特に密接に関連する業種の自己業務用の事務所または倉庫であることA建ぺい率60%、容積率200%、最高高さ10m以内であることB隣接住民(世帯、事業者)の3分の2以上の同意を得ていることC敷地面積165u以上、3000u未満であること(※その他、都市計画法上の許可等が必要)。
  具体的な対象業種としては、建設業(はつり・解体工事業を除く)、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業(自動車卸売業及び自動車小売業を除く)、物品賃貸業、レッカー車業等を想定している。
  同市開発審査会付議基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定により、市街化調整区域において開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難、または著しく不適当と認められ、開発審査会の審議を経て許可できる開発行為等の類型を定めたもの。
  今回、同付議基準「幹線道路等の沿道等における流通業務施設の建築」の項目に、「流通業務等の事務所・倉庫」に関する基準を追加した。k_times_comをフォローしましょう
times