建通新聞社(神奈川)
2015/01/23
【神奈川】神奈川県 神奈川県建築基準条例改正を6月施行
神奈川県は、建築基準法の一部改正に伴い、神奈川県建築基準条例及び収入証紙に関する条例について、所要の改正を行う。特定用途誘導地区での建築物の高さの最高限度の緩和特例を特別行政庁の許可で実施できるようになる。2月の県議会に条例改正案を提案し、採択されれば6月の改正法施行に合わせて条例も施行する。
条例改正に関連する建築基準法の改正部分は次の通り。
【特別用途誘導地区での建築物の高さの最高限度の緩和特例の創設】
都市再生特別措置法の改正により、市町村が住宅、医療施設などの都市機能増進施設の立地を適正化するため、立地適正化計画を作成し都市機能誘導区域など設定。これに基づき、都市計画に特定用途誘導地区を定めることができることとなった。
改正建築基準法では、高さの最高限度を定めた特定用途誘導地区において、特定行政庁の許可により、高さの最高限度を緩和できるようになる。
【合理的な建築基準制度の構築】
4階建て以上の鉄骨造の建築物など、構造計算の適合性判定が必要な建築物の建築において、建築主が構造計算適合性判定機関から直接判定を受けることができる。従来は、建築主事または指定確認検査機関に限られていたが、この措置で審査期間の短縮を図る。
また、これまで特定行政庁の承認により、検査済証の交付前に仮使用していた工事中の建築物について、建築主事等の認定による仮使用もできるようにする。