建通新聞社(神奈川)
2015/01/19
【神奈川】横浜市道路局 測量などに前金払い制度適用
横浜市道路局は、設計・測量など委託業務の契約代金前金払い制度の取り扱いを変更し、測量と地質調査の全ての確定契約に適用する。また「道水路等境界調査測量」や「管内測量設計」など年度を通して行う概算契約による委託業務についても、基準を満たす契約は部分払い制度を適用する。市内中小企業の資金繰りが厳しい状況を踏まえ、2015年1月1日契約締結案件から適用する。
前金払いの対象は、契約代金が300万円以上の「設計」「地質調査」「建設コンサルタント(補償を含む)等」と、200万円以上の「測量」「測量と設計の両方」の全ての確定契約業務。これまでは所管課の判断により適用していたが、全ての契約に適用することとした。
概算契約の測量と地質調査については、一部を除き確定契約とし、前金払いの対象とする。14年度の発注件数は測量が70件程度、地質調査が12件(200万円未満の業務を含む)。
一方、部分払いの対象は契約期間が6カ月以上、契約金額200万円以上の全ての概算契約業務。大半が土木事務所の発注であることから、局では各区役所に対し、同一の取り扱いを依頼している。
設計や測量の委託は、高額で長期間にわたる契約も多い。業界からの要望を踏まえ、受託者の負担を軽減する。