建通新聞社(神奈川)
2015/01/05
【神奈川】 神奈川県屋外広告物条例改正へ
神奈川県は、神奈川県屋外広告物条例(1949年9月1日施行)を一部改正する。県の風致地区条例を廃止する条例が2015年4月2日に施行される(市町が風致地区条例を制定)ため、所要の改正を行うもの。15年2月の県議会第1回定例会に提案し、4月1日付で施行する。
神奈川県屋外広告物条例は、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るため、屋外広告物法に基づき、屋外広告物の表示等に関する基準を定めている。
現在は、県の風致地区条例で指定された第1種風致地区を規制対象に設定しているため、この部分を削除する。今後は、市町の風致地区条例で指定された第1種風致地区を県の屋外広告物条例の規制対象地区とすることを明記。地域の自主性・自立性を高める。