トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

建通新聞社四国
2014/11/18

【香川】「1者入札」有効に

 香川県は入札不調や技術者不足に対応し新たな入札不調等対策に取り組む。これまで不調の扱いとしてきた「指名競争入札の1者入札」のうち、予定価格700万円未満(建築一式1500万円未満)の工事の場合を有効にするほか、現場代理人の兼務要件も緩和する。11月17日以降の入札分から適用する。当面改善策を運用しつつ効果を検証する。
 県は指名競争入札による建設工事について、1者入札の場合は不成立にしている。入札不調の要因の一つに予定価格700万円未満の小規模維持修繕工事で多発していることや、指名競争で1者応札による不調が全体の半数を占めることからこの運用を改善した。17日以降の指名競争入札執行通知分から適用。今後、落札率の推移を見つつ効果などを検証する。建設工事に係る予定価格700万円(建築一式1500万円)以上やコンサルタント業務の指名競争入札での1者入札は適用対象外でこれまで通り不成立になる。
 建設工事の現場代理人の兼務要件の緩和は技術者不足による不調に対応。▽兼務するいずれかの工事が道路維持修繕、舗装修繕、交通安全施設、河川維持修繕、雪氷対策等(点々工事)または道路維持修繕工事(道路巡視補修工)。いずれも請負代金5000万円未満で同一事務所発注の工事▽兼務する工事に点々工事や道路巡視補修工を含まない場合は、いずれも請負代金5000万円未満(大規模工事、特殊工事等を含まない)で同一事務所発注、工事現場相互の間隔が10`程度以内(自動車通行可能経路)の工事―の場合に現場代理人の兼務を認める。適用日は11月17日。
 現場代理人は請負契約の的確な履行確保を目的に工事現場ごとの専任と常駐が原則。ただし県は道路や河川など年間維持管理工事(簡易な修繕や除草など)で同一事務所発注で2件までであれば他の工事との兼務を認めてきた。今回の改善ではこれを緩和。一般工事同士でも認めるようにすると同時に、緩和の対象を請負金額5000万円未満に広げた。