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日本工業経済新聞社(群馬)
2014/11/14

【群馬】県県土整備部が専門工事の現場代理人の兼務措置緩和


専門工事業者が現場代理人の配置対応に苦慮していることを踏まえ、県契約検査課は今月から当面の間、照明や道路標識、植栽など特殊工事の一部を対象に、同一事務所発注以外でも請負金額が2500万円未満の工事について、最大3件まで現場代理人の兼務を認める試行を始めた。県土整備部発注の工事で、工事間の実工期が重複しないことが大前提だが、異種工事間、すでに発注済みとなっている工事間でも兼務が可能となる。専門工事業者は県内一円を地盤に営業展開していることが多いため、同課は従前から認めていた同一事務所発注という枠を外し、現場が動いていない時間の有効活用を図るべく、特殊工事の一部を対象に兼務要件の緩和に踏み切った。
県における現場代理人の兼務措置だが、2009年3月26日から試行運用という形で兼務を認め、その後、群馬県建設工事請負契約約款第10条を改定し、11年度から本運用としたところ。
その際の兼務要件は@現場が特定されない管内一円工事および多数の現場を一括して発注した維持補修工事と他工事A現場が特定できる請負金額2500万円未満の工事と他工事B工場製作のみを行う期間−とし、いずれも同一事務所発注工事が対象で、@は計3工事まで、AとBについては計2工事までそれぞれ兼務を認めている。
今回の試行では、従前の兼務要件を生かしつつ、県土整備部発注の一部特殊工事を例外的に同一事務所の枠を越えて現場代理人の兼務を認めることとした。
試行期間について、同課は『当面の間』とのスタンス。一定期間の試行状況を踏まえた上で、今後のあり方を検討するという。
一部の特殊工事とは、1997年3月21日付で通知された『工事の分割発注に係わる特殊工事』のうち◇コンクリートを除く植生などの吹き付け◇道路や橋梁、トンネルなどの照明◇区画線◇道路標識◇道路や公園などの植栽−のほか、防護柵も今回含めた。
ただ、対象工種および請負金額の対象工事であっても、現場代理人を兼務させる工事においては現場に着手し、バリケードなどで安全管理が行われている期間中に他方の現場を施工する場合や複数工事を兼務することで、工期が延長を伴ってしまうケースは、兼務が認められない。
今回の試行にあたっては、専門工事業者からの兼務措置の緩和を求める声が多く、とりわけ、本紙が8月に群馬県交通安全施設業協同組合に所属する22社へアンケートを実施したところ、9割近くの組合員が現場代理人の配置対応に苦慮しているとの結果が出たため、同課は同組合や群馬県電設協会、群馬県造園建設業協会、全国特定法面保護協会関東地方支部群馬県部会へ聞き取りなどを実施。
各団体から緩和措置への要望が出されたため、試行に踏み切った。
所管する同課の島田和也課長は、本紙に対し「恐らくだが、県内全域とした現場代理人の兼務措置は本県だけではないか。今の県土整備部は業界からの意見・要望を検討といった言葉にとどめず、実行する強い意識を持っている。この試行により、県内の専門工事業者の育成とより一層の競争市場を確保できるものと考えている」とコメントした。