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日本工業経済新聞社(山梨)
2014/09/12

【山梨】セイフコが申請の廃棄物処理施設が了承

 潟Zイフコ(渡邊忠隆代表取締役)が富士吉田市上吉田4840―1ほかに設置を申請している一般および産業廃棄物処理施設について、建築基準法第51条に基づく敷地の位置を県都市計画審議会(今月5日開催)が審議し、支障がないことを了承した。
 申請によると、計画施設の概要は、一般廃棄物処理施設(3施設)の処理能力は、@選別施設が燃え殻615・6t/日、ばいじん680・4t/日A混練固化施設が燃え殻342t/日、ばいじん378t/日B造粒固化施設が燃え殻およびばいじん60t/日。産業廃棄物処理施設(汚泥)には、混練固化施設330t/日、造粒固化施設60t/日。市内および近隣から出る廃棄物や汚染土壌を受け入れ、高速混練機および混練造粒機で中間処理(無害化・不溶化)を行い、検査後に搬出し、最終処分場へ搬出する。
 申請建築物は、処理施設棟(S造平屋建て、高さ16・853m、延べ2700u)、管理事務所(S造平屋建て、高さ6・85m、延べ191・5u)。
 申請地は、敷地2万2387・05uで都市計画区域無内(用途地域指定なし)。東富士五湖道路の西側の側道(市道東富士3号線)沿いで、現在はほとんどが森林。敷地内の南側に処理施設棟、北側に管理事務所を設置する。敷地内の緑地率は65・7%で、多くの既存林を残すとともに、それ以外は芝生などとする。屋外にはストックヤードは設けず、作業はすべて施設内で行うのが特徴で、敷地の高低を利用して施設棟は3段階の配置とする。
 都市計画審議会で県は、申請地について、計画地は富士箱根伊豆国立公園普通地域で、同地域内建築物設置の指針に基づく県および市との協議が整っていることを説明。さらに計画地は周囲を樹高約30mの森林に囲まれ、計画地から300m以内には学校や病院などは存在しないため、申請施設の公害防止措置などで立地による支障はないと考えられると説明した。
 搬出入経路については、生活道路は利用せず国道139号の交通量が少ない側道を利用し、GPS運行管理システムを利用する運搬車両の走行量は20台/日を見込むことも説明。
 そのほか、都市計画法および森林法の開発許可、廃棄物処理法の施設設置許可の申請内容も支障がなく、土壌汚染対策法の処理業許可は本年8月に事前協議が終了。自然公園法普通地域の大規模な新築などの届け出も協議が整っていることも説明した。
 環境公害対策についても、廃棄物などの荷下ろしなどによる少量の粉塵はフィルター式集塵機で、排ガスなどは活性炭式排ガス処理機で処理する。処理に伴う水の使用はあるが排水は生じず、処理施設機器の洗浄水などはポリタンクなどに回収し、吸収剤などを用いて汚泥として自社施設内の処理または外部委託を行う。
 説明会などを通じて地元自治会でも同意が得られており、市の都市計画審議会も支障なしとし、市長からも景観保全や交通安全対策など4項目の意見を付けて支障ないことが示されている。
 以上のことを委員に提示し、了承された。