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福島建設工業新聞社
2014/08/29

【福島】東北地整/専任補助者の運用改良/若手技術者の経験要件緩和

 東北地方整備局は、若手技術者の育成・確保対策として取り組んでいる「専任補助者制度」の運用を改良する。監理(主任)技術者として配置できる若手技術者の工事経験要件を緩和して、制度の使い勝手を高めるとともに、ベテラン技術者=専任補助者1人に対し、複数の若手配置を容認するなど利点も大きくする。運用改良によって制度の一層の活用を促し、担い手の育成を促進させる。9月1日以降の入札手続き分から適用。同日以降の発注案件は、すべてこの緩和タイプの対象になる。
 若手技術者育成のため国土交通省が打ち出した制度。配置予定技術者の工事実績等が重視されるため、経験の浅い若手技術者が配置されにくいという総合評価方式入札の課題に対応し、若手技術者を監理(主任)技術者として配置する際に、ベテランの専任補助者を付ければ、専任補助者の持ち点を加点対象にする。これにより若手が経験を積む場を設ける。東北地整では今年1月から運用している。
 今回の運用改良のポイントは大きく4点。若手技術者に対しては、経験要件を緩和して、配置できる工事の幅を広げる。従来、参加資格として条件付けていた「同種工事」の施工経験を「同一工事種別」に改め、工事規模等による縛りも無くする。
 2点目は同一工事での若手技術者の複数配置。若手2人を配置した場合は、それぞれが配置された立場での施工実績を得られる。
 専任補助者側の要件も緩和する。現在の運用では、専任補助者は1工事のみの専任配置になるが、10`圏内であれば複数の工事での専任補助者兼務を認める。主任技術者の兼務容認の考え方を準用する。
 同一工事での若手複数配置と同様、専任補助者1人で複数の若手育成が可能になる。兼務できる件数は2件程度だが、それ以上の兼務も条件次第で認める。
 複数工事で専任補助者を兼務する場合でも、さらに主任技術者を兼務することは可能だが、専任性の強い監理技術者については、別工事での専任補助者兼務を認めない。
 また、新しい運用以前に既に専任補助者となっていた技術者は、新運用後の工事との間で専任補助者としての兼務はできない。
 運用改良の4点目は、専任補助者と監理(主任)技術者の兼務容認。同一工事内ならば、専任補助者が監理(主任)技術者を兼務できるようにする。
 これまでは現場代理人との兼務のみが可能だったが、運用変更により専任補助者も監理(主任)技術者としての施工実績=総合評価での加点=が得られるようになる。例えば若手の監理技術者を2人と監理技術者兼務の専任補助者を配置した場合、専任補助者も含めて3人に監理技術者としての施工実績が付与されることになる。