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建通新聞社
2014/07/02

【大阪】前払金限度額を完全撤廃 大阪府・大阪市

大阪府と大阪市は、前払金と中間前払金制度について、国の基準にそろえることを決めた。支払い限度額は完全に撤廃、支払い割合は前払金を40%、中間前払金を20%の一律とする。市は7月1日、府は8月1日以降の公告案件から適用する。
 府が実施している現行の前払金制度では、契約金額2億円までが40%、2億円以上の案件で30%の支払い率を設定している。これを一律で40%の支払い割合にする。
 中間前払金は、2億円までが20%で、2億円を超える部分が15%の割合で支払われているが、一律で20%とする。
 限度額は、前払金の2億6000万円、中間前払金の1億3000万円をそれぞれ撤廃する。
 設計・調査・測量業務でも、現行の1億円とする限度額を撤廃し、契約金額の30%を一律で支払うことになる。
 随意契約については、8月1日以降に契約締結する案件から適用する。
 市は、現行の支払い率が40%のため、限度額の撤廃のみの対応となる。
 府の担当者は、「国や業界団体からの要望を踏まえた対応。受注者の資金調達をスムーズにして、公共工事の適正な施工確保を目指したい。市町村に波及すれば、地場企業の発展にもつながる」と話す。
 導入している市町村でも限度額や支払い率を独自に設定している自治体が多く、まずは府の契約案件での改善が急がれていた。
 また、中間前払金はことし3月時点で、大阪府、大阪市、堺市、茨木市、箕面市、東大阪市、柏原市の7自治体のみ導入している状況。近畿2府5県の中で、大阪府下の導入率が最も低い。