日本工業経済新聞社(山梨)
2014/04/07
【山梨】県が制度改正で低入札対策強化
県は、4月1日から入札契約制度を一部改正した。内容は、総合評価方式の低入札対策強化として調査基準価格を下回って契約する場合、配置する専任技術者を2人増員して3人とし、出来型管理基準の測定頻度なども2倍とする。前払金も通常の40%から20%とする。そのほか、営繕課発注の予定価格1000万円以上3000万円未満の管工事について予定価格を事後公表から事前公表とした。
低入札対策は、県発注工事が増加傾向となっている状況で、さらなる品質確保などが求められているために強化する。
改正後は、調査基準価格を下回って落札して契約する場合、専任技術者は、請負金額にかかわらず参加条件(施工実績を除く)を満たす技術者を新たに2人増員し、主任技術者または監理技術者と合わせて3人とする。いずれの技術者も現場代理人との兼務は可能。
また、県がことし3月から実施している主任技術者の兼務が可能な工事の拡大(現場相互の間隔を5q程度から10q程度)、現場代理人の常駐義務緩和(現場間隔が5q程度から10q程度)は適用できない。工場製作期間は専任および増員配置は要しない。
そのほか、各発注機関が定めている@出来形管理基準の測定頻度A品質管理基準の試験頻度B写真管理基準の撮影頻度―については通常の2倍とする(頻度が全数の場合は除く)。頻度が定まっていない工種は監督員が別途、指示する。
前払金についても通常の40%を20%に制限。契約保証金については通常の10%から20%に引き上げる。
これらの対策強化によって県では品質確保に向けた取り組みを促す。4月1日以降に入札公告を行う案件から適用する。
そのほかの改正では、営繕課発注の予定価格1000万円以上3000万円未満の管工事について、予定価格の公表時期を事後から事前とした。
また、解体工事(施工体制評価型)の総合評価について、施工体制の評価で自社雇用の技能者配置状況の評価要件や運用基準を改正し、運転技能講習の内容や解体用重機を明確にした。
そのほかの取り組みでは、13年度補正予算や14年度当初予算の適切な執行や事務効率化を推進するため、落札決定の3日後に契約を行うなどの入札手続きの短縮を継続する。