建通新聞社四国
2014/03/18
【香川】県がインフレスライド協議を本格化へ
香川県は2月の公共工事設計労務単価改定(新労務単価)を受けて、旧労務単価を使い予定価格を算出した建設工事への変更協議などを内容とする特例措置の運用を開始した。また、インフレスライド条項等の適用に向けた具体的な運用についてのスライド制度も通知し、賃金や物価水準の変動による請負金額の変更額に対応する。県議会環境建設委員会でも労務単価等の設計単価と実勢単価との乖離(かいり)問題に対する質疑で、県土木部が特例措置とインフレスライド条項等の具体的な運用について触れた。
ことし2月改定の公共工事設計労務単価(新労務単価)は全国全職種平均で前回(2013年4月改定)より7・1%引き上げられた。特例措置は県発注の工事で、昨年4月1日適用の旧労務単価を使い予定価格を積算し、2月1日以降に契約している場合に請負代金額の変更請求を可能にしたもの。このため2月1日以降に新労務単価で積算し入札・契約しているケースでは特例措置に基づく適用はない。
変更請求・協議の流れは発注者から受注者に変更契約が可能な工事であることを受注者に通知。受注者は請負代金額の変更協議を請求し変更額の協議がスタートする。
一方、2月1日より前(1月31日以前)に旧労務単価で積算し入札、契約が完了している場合の工事は特例措置での適用はないものの、工期延長後の契約工期で残工期が2カ月以上あれば、インフレスライドの請求による適用を可能にした。また契約が1月31日以前で債務負担行為が設定されている工事はインフレスライド請求が可能になっている。
適用対象は▽賃金等の急激な変動などで特殊な状況下にある▽基準日(※スライド変更のための基準となる日。出来形確認、賃金水準、物価水準変動後単価の基準とする)以降の工期が2カ月以上▽物価変動後に発注者の積算を基に計算した変動後の残工事代金額が変動前残工事代金額に比べて1000分の10以上変化(増加)している―工事。
既契約工事に適用されるスライド制度の通知日は2月21日。工期変更は県議会での繰越承認後に確定するため、工期延長が予定されている工事のインフレスライド協議は4月1日以降に本格化する見通しだ。