日本工業経済新聞社(山梨)
2014/03/10
【山梨】除雪協力会社対象に工事開始日を協議
国土交通省甲府河川国道事務所と富士川砂防事務所は、2月の豪雪で除雪作業に協力した建設業者から新規契約工事の工期開始日の変更相談があった場合、柔軟に対応する。
例えば、3月20日契約工事の場合、4月1日までの間で新たな工期開始日を決定する。また、契約日が4月1日の工事では4月2日(契約日翌日)が工期開始日だが、4月1日に契約者と協議し、新たな工期開始日を決定する。
これらの対応は、本省からの「直轄工事における受注者の除排雪対策への協力に対する配慮」の要請を受けての措置。除雪作業を優先して行ったため、施工中工事の遅れや技術者の配置などを考慮し、除雪作業に協力した業者から新規工事の工期開始日の変更相談があった場合に柔軟に対応する(維持工事などで4月1日から作業が発生する工事は対象外)。
具体的には、契約日が3月20日の改良工事で工期開始日が4月T日と入札説明書や特記仕様書で明示している場合、契約日(3月20日)から4月1日までの間に協議を行い、新たな工期開始日を決定する。
また、3月20日に落札が決定し契約日が4月1日の交通安全工事で、工期開始日が契約日の翌日(4月2日)となっている場合、契約者との協議を契約日(4月1日)に行い、新たな工期開始日を決定する。
これらの措置は関東地方整備局の他事務所でも同様に行う。工期開始日を柔軟にすることで、除雪作業に協力した建設業者について、新規工事への入札参加や適切な施工を促す。
除雪作業に協力した建設業者への配慮では、県は「フレックス工期」を導入し、3月と4月に一般競争入札(総合評価落札方式を含む)の公告を行う工事については、工事の開始日を契約日の翌日から最長60日間の間で設定できるようにしている。