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建通新聞社四国
2014/02/25

【香川】10`程度なら主任技術者兼務可能

 香川県は、建設工事の主任技術者専任配置要件を緩和し2月19日以降の入札公告や指名通知を行う工事を対象に運用を開始した。「一体性・連続性が認められる工事」、「現場相互の間隔が10`程度以内」など一定の要件を満たす場合にこれまで専任が必要だった工事で主任技術者の兼務を認める。
 経済対策としての11月補正予算や19日に県議会で可決した国の大型補正に伴う2月補正予算の執行で、今後相当量の工事発注が見込まれるタイミングと併せて、円滑な工事執行を図る目的や業界から要望の強かった配置技術者の要件緩和に配慮した。
 国土交通省の主任技術者の専任配置要件緩和措置に準じ、県は▽工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる。または、施工に当たり相互に調整を要する▽工事現場の相互の間隔が10`程度以内(自動車通行可能経路)―のいずれの要件も満たす場合に、本来専任が必要な工事(請負金額2500万円以上、建築一式の場合は5000万円以上)でも2件まで1人の主任技術者が兼務できるようにした。
 県発注工事との兼務を認める対象は、元請け、下請けを問わず、国、地方公共団体等が発注する公共工事の他、民間工事も含む。
 一体性、連続性のある工事や施工で調整を要する具体例として、県は▽工事用道路を共有し相互に工程調整が必要▽工事の発生土を盛土材に流用し相互に土量配分計画の調整が必要▽資材の調達を一括で行う▽工事の相当部分を同一の下請け業者で施工する―場合の工事を挙げた。
 今回の取り扱いには監理技術者、現場代理人は適用されないため、県では「現場代理人と主任技術者を同一の者が兼ねる場合は、品質確保、安全管理体制の確保から事実上、他の工事の主任技術者にはなれない」と運用面での注意を呼び掛けている。
 主任技術者兼務の届出方法は、一般競争入札では落札候補者になった時点、指名競争入札で落札決定後速やかに「主任技術者兼務届」を県に2部提出。県は兼務する他工事の発注者(民間工事含む)と調整しつつ、一般競争入札(1週間後めど)、指名競争入札(3日後めど)の契約締結までに兼務を確認する。兼務が認められるかどうかは下請け工事や民間工事の発注者での適切な判断にもより、県では「工事の適正な施工に支障があると判断された場合は、兼務を認めないことがある」と話している。
 請負金額2500万円未満(建築一式5000万円未満)の工事は、主任技術者の専任を要せず兼務が認められていた。しかし、同2500万円以上(建築は5000万円以上)の工事では配置技術者の専任を要しこれを要因とする入札不調も問題になり、業界から緩和措置の要望が出されていた。国土交通省の主任技術者専任配置要件の緩和に続き、県も対応することにした。