静岡県は14日、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波災害警戒区域を指定するため、指定基準や指定手続きについて検討する委員会(委員長=福和伸夫名古屋大学教授・同大学減災連携研究センター長)の初会合を県庁で開いた。
県が示した指定基準案は、警戒区域のイエローゾーン、特別警戒区域のオレンジ・レッドゾーンの三つのゾーンに区分。イエローゾーンは、「津波が発生した時に生命・身体に危険が生じる恐れがある区域で、津波から住民などが円滑・迅速に”逃げる”ことができるように、警戒避難体制を特に整備すべき区域」とした。このため、法律で市町に地域防災計画への津波警戒避難体制の記載、津波ハザードマップの作成・周知を義務付けているとともに、宅地・建物の取引を行う場合に区域内であることを重要事項として説明することを求めるとしている。警戒区域は「町丁目界」を基本とし、県が市町と調整した上で区域指定を行う。
検討委員会では、防災・建築・都市計画・津波などを専門とする学識経験者らが指定基準・手続き案について意見を交わした。県は、「イエローゾーンの区域指定については、市町との調整ができた区域で2014年度から実施していきたい」としている。また、特別警戒区域については15年度以降の指定公示を目指す。
(2014/2/19)
建通新聞社 静岡支社