建通新聞社(神奈川)
2014/02/06
【神奈川】横浜市 労務単価等の改定で特例措置実施
横浜市は2月6日、公共工事設計労務単価等の改定に伴い、2月1日以降3月31日までに契約する横浜市発注の工事と委託について、受注者からの請求により、新単価に基づく請負代金に変更できる特例措置を実施すると発表した。
国からの要請に基づき、契約日時点で最新の基準日の単価に基づいた契約に変更する特例措置で、神奈川県内の自治体では初めてとみられる。
対象は工事と製造の請負契約と、委託契約のうち「下水道管等保守」「道路・公園清掃」「公園緑地等管理」の中で公共工事設計労務単価を、「設計・測量・地質調査」の中で設計業務委託等技術者単価を適用して積算しているもの。契約後、受注者からの変更協議により金額を変更することができることとした。
契約代金額は「P新(新労務単価と当初契約時点の材料単価により積算された予定価格)×K(当初契約の落札率)」。
特例措置の対象または対象外となる旨を入札公告に(2月4日と12日の公告分については質問回答書)に記載する。
2月1日以前の契約工事は、一定の条件が適合する場合「インフレスライド条項」を適用して対応。4月1日以降の契約は、全て4月単価を適用する。