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建通新聞社(神奈川)
2014/01/22

【神奈川】神奈川県 引地川、境川の特定都市河川 4月に指定へ

 神奈川県は、引地川、境川について本年4月に、特定都市河川浸水被害対策法に基づく河川流域を指定するよう手続きを進めている。指定後は、河川の流域で一定規模以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、知事の許可が必要となる。また、県は河川整備だけでなく、市町村が主体の雨水貯留施設の整備なども一体として、治水対策を進める。
 引地川は、大和市上草柳にある県企業庁の水源地を源とし、県内では大和市付近から南へ流れを変え、藤沢市の江ノ島付近で相模湾に注ぐ。県内流域は、藤沢市、大和市、茅ケ崎市、座間市、綾瀬市、海老名市。一方、境川は相模原市緑区の城山湖付近を水源とし、東京都と神奈川県の都県境を南流して町田市南端から神奈川県に入り、柏尾川などの支川を合わせて相模湾に注ぐ。県内流域は相模原市、大和市、横浜市、藤沢市、鎌倉市。
 ともに、沿川の市街化が進展し、浸水被害が発生する可能性が高いため、県は、都市河川重点整備計画「新セイフティリバー」に位置付け、遊水池や護岸の整備を進めている。
 特定都市河川浸水被害対策法は、著しい浸水被害が発生する恐れがある都市部を流れる河川とその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、▽流域水害対策計画の策定▽河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備▽雨水の流出の抑制のための規制▽都市洪水想定区域等の指定・公表−など総合的な対策を講じる制度。神奈川県内では、鶴見川が05年4月に指定されている。
 指定後は、雨水浸透阻害行為の許可制度、保全調整池の指定など民間の行為を規制。また、河川管理者、下水道管理者などが共同で河川整備や下水道などの内水施設整備に関する、総合的な浸水被害対策の推進計画を策定。これに基づく総合的な浸水被害対策を進める。
 行為の規制では、流域で舗装や転圧などの雨水浸透阻害行為(現状が宅地の場合を除く)を1000平方b以上の規模で行う場合、都道府県知事の許可が必要となる。また、流域の市町村は、雨水貯留浸透施設・保全調節池の標識設置条例などを制定し、その存在を周囲に知らせる必要がある。