日本工業経済新聞社(埼玉)
2014/01/10
【埼玉】狭山市が工場立地法の地域準則条例施行
狭山市は1日付で、工場立地法の基準を緩和する工場立地法地域準則条例を施行した。工場立地法の届出にかかる権限が市へ移譲されたことに伴い、環境との調和を図りつつ企業負担軽減のため法の基準より緩和し、市外・海外への流出を防ぐことに加え、市内への流入体制を整える。
同法は、敷地面積9000u以上または建築面積3000u以上の製造業、電気・ガス・熱供給業者の工場を対象に、敷地面積に対する緑地面積率を20%以上、敷地面積に対する環境施設面積率を25%以上と定めている。これを準工業地域・工業地域では、緑地面積を敷地面積の割合を15%以上、環境施設面積の割合を20%以上とする。工業専用区域は、緑地面積の割合を10%以上、環境施設面積の割合を15%以上とする。調整区域については法の基準どおり。