日本工業経済新聞社(群馬)
2013/12/10
【群馬】県が建築工事の主任技術者など専任緩和策まとむ
建築関連工事の入札不調などを受け、県建設企画課と建築住宅課は10日、県の全部局を対象とした建築関連工事における主任技術者と現場代理人の専任規定の緩和策を取りまとめた。主任技術者は、工事現場の相互間隔が5q程度以内の近接2工事まで兼務を認める。一方の現場代理人については施工箇所が同一土木事務所管内工事を対象に2現場までの兼務を認めることとし、さらに請負契約が1000万円未満の小規模改修等工事1現場の計3現場まで兼務できるとした。いずれもきょう11日から来年3月末までの特例措置。
技術者不足への対策として取りまとめられた建築関連工事における主任技術者および現場代理人の専任規定の緩和策については11日のきょう、県の建築関連工事発注機関の長宛てに通知される予定。適用対象は県が発注する本年度内契約予定の建築関連工事で、新規契約工事相互ないし、すでに契約済み工事との兼務を認めるもの。建築関連工事は新築・増築・改築・改修などにかかわる建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事などを指し、主任技術者は建設業法で専任が必要な工事(建築一式工事は請負金額5000万円以上、その他工事は同2500万円以上)のうち、現場の相互間隔が5q程度以内の近接2工事まで兼務を認める。監理技術者は認めない。
他方、現場代理人に関しては2011年3月に条件付きで兼務を容認する取り扱いが出されたところだが、今回の特例措置に伴い、この取り扱いから建築関連工事を除外。新たに施工箇所が同一土木事務所管内で発注者が認めた工事に限り、2現場まで兼務を認め、さらに請負契約1000万円未満の小規模改修等工事1現場についても兼務を容認する。両課は専任規定の緩和策のほか、適正な設計価格の算出による不調・不落対策として◇市場価格の反映◇発注および積算方式の見直し◇詳細な工事内容の明示−に取り組む。市場価格の反映では見積もりによる設計単価の算出を工事発注直前に調査することとし、発注および積算方式の見直しでは小規模工事の合併発注を進めるほか、工事量が僅少の場合や工程上連続作業が困難な場合などの単価を作業単位に応じて補正する積算を行う。工事内容の明示では、応札者が適正に見積額が算出できるよう開札前の施工条件明示書の中に施工条件や工事内容を詳細に示す。また、入札予定者の要望に応じて事前の現地調査などにも対応する。ただ、現地調査には入札の公平性と公正性を確保するため、発注者の職員は立ち会わないこととする。これらの施策は当面、建築住宅課所管工事に適用させ、他部局の工事については今後調整を図っていく。