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日本工業経済新聞社(群馬)
2013/10/01

【群馬】県県土整備部が公共工事発生土で取扱基準を策定

 10月1日の群馬県土砂条例の施行に伴い、県県土整備部は同日付けで公共工事発生土の取扱基準を策定した。基準は同部発注工事が対象で、建設発生土を処分する民有地などの敷地面積が3000u以上の場合、新たに運搬車両へ契約工事名や運搬先などを明示した車両標示と処分地へ工事着手前に現場標識を掲げる必要となる。車両標示、現場標識の素材については特に指定がないため、ペーパーでの作成も可能だが、現場標識に関しては指定サイズのほか、風雨などへの対策が不可欠。フォーマットは同部の基準通知システムにアップされている。

 県では10月1日から『群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例』、いわゆる群馬県土砂条例が施行され、処分地の面積が3000u以上の埋め立て行為を行う場合、この条例が適用となる。
 ただ、公共工事によって発生した土砂については一定の要件を満たすことで県条例の適用が除外されることとなる。具体的には現場内および工事間利用の場合、処分地の面積が3000u未満の場合は条例が除外されるほか、3000u以上でも◇指定処分であること◇民間工事から排出される土砂の混入がないこと◇発注者が処分についての設計、施工管理、検査、土壌汚染対策法に基づく管理を実施していること◇埋立て等届出書の提出と標識などの設置を実施していること−の4点すべてを満たしていれば、県条例の適用から除外されることとなる。
 現場内利用は、同一工事現場内における盛土材、埋戻材などへの利用や一時仮置きなどを指し、工事間利用は◇国、市町村事業を含めた公共工事間の利用◇面積が3000u未満の民間工事への利用−が対象。面積が3000u以上の民間工事への利用については、民間工事事業者が県条例の許可を受けていることが要件となる。
 指定処分だが、工事発注前にあらかじめ処分地が選定されている場合は、施工条件明示に処分場所と距離を記載。契約後に受発注者協議によって面積が3000u以上の土地を残土処分地として選定する場合は、工事打合書などで処分先を指定することとした。
 また、民間工事の土砂混入がある処分地を指定する場合については、県条例の許可を受けた処分地が必須条件となる。
 埋立て等届出書の提出は県環境森林部廃棄物・リサイクル課長宛てとなるが、これは発注者が作成するため受注者側に負担は生じないが、運搬車両を使用し、建設発生土を搬出・搬入する際には『公共工事発生土運搬車両標示』が必要。さらには、工事着手前に処分地へ土砂を受け入れている旨を明示した現場標識を設置する義務が生じる。運搬車両の標示はA4サイズの規格、現場標識については縦120p以上、横80p以上の規格とし、いずれも素材の指定がないため、ペーパーによる作成でもよいが、現場標識については風雨にさらされることから、これらへの対策が必要不可欠だ。なお、すでに土砂条例を施行している高崎市、桐生市、藤岡市、板倉町、邑楽町においては県条例ではなく、各市町の条例が適用され、その条例に基づいて処理する。3000u以上の県有ストックヤードは県条例の適用外だが、市町村、民間事業者などが運営するストックヤードは県条例の許可を受けていることが前提となる。