2013年度公共工事設計労務単価が大幅に上昇したことを受け、静岡県が4月1日以降に契約を行う工事と小規模修繕等委託業務を対象に特例措置を講じ、受注者からの申請を受け付けているが、その請求期限の6月28日が迫っている。
特例措置は、国土交通省の措置に沿ったもので、旧労務単価を適用して予定価格を積算し、ことし4月1日以降に契約する工事と、13年度前執行して4月1日付の契約となった小規模修繕等委託業務が対象となる
対応措置は、受注者からの申請に応じて発注者が新単価で予定価格をあらためて積算し、入札時の落札率を乗じた金額で契約変更する。このため対象となった場合、受注者が新労務単価に基づく請負代金額の変更請求を行う必要がある。
(2013/6/23)
建通新聞社 静岡支社