建通新聞社四国
2013/06/21
【香川】技術指針の騒音に超低周波音を追加
香川県環境影響評価技術審査会(金子之史会長)が17日、県庁内で開かれ、風力発電事業による環境影響を回避・低減するための環境要素に「超低周波音」を追加するなどとした、技術指針の改正内容について審議し承認した。
同指針は、ことし7月1日に施行する「香川県環境影響評価条例」に基づく対象事業の環境影響評価が適切に行われるための規定。環境影響評価の項目や調査、予測、評価手法などの根幹を定めた国の環境影響評価法の改正や、県の条例の内容に合わせる。同指針も7月1日からの施行。
県の改正条例では再生可能エネルギーに対する今後の需要や関心の高まりに対応するため、風力発電事業を対象に加えた。国の環境影響評価法の規模要件が第1種事業で出力1万KW以上、第2種7500KW以上としていることから、条例は第1種事業規模の2分の1の5000KW以上を対象にしている。
風力発電では音や光による健康被害があることから、技術指針では環境アセスメントの対象になる環境要素の「騒音」に、20ヘルツ以下の「超低周波音」を追加する。
一方、事業の位置、規模や施設の配置、構造などを事業計画の段階から検討する法の趣旨を踏まえ、県の改正条例に計画段階の配慮書手続きを導入。技術指針にも▽位置などに関する複数案の設定方法▽事業特性、地域特性の把握手法▽計画段階配慮事項の選定方法▽同事項の調査・予測・評価手法―を新たに反映させる。
審査会では条例が環境アセスメントの対象にする風力発電事業の規模について、他の地域に比べ導入ポテンシャルが低く、事業実績のない県内の状況に触れ、対象規模の妥当性についての質疑があった。