建通新聞社四国
2013/05/31
【高知】県土木部が請負代金額変更協議へ
高知県土木部は5月27日、2013年度の公共工事設計労務単価が、前年度の労務単価と比較して全職種単純平均で約15%上昇していることを受け、旧労務単価による契約を新労務単価による契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる特例措置を講じることとした。
対象工事は、4月1日以降に請負契約を締結した工事のうち、3月31日以前の労務単価を適用して予定価格を積算しているもので、5月28日から起算して工期末日までの期間が25日間以上あるもの。約120件が該当する。変更後の請負代金額は、新労務単価により積算された予定価格×当初契約の落札率となる。
対象工事の受注者には、発注者(土木事務所)から電子メールと書面で通知する。通知を受けた受注者は、速やかに受領書を発注者に提出し、特例措置に基づく協議を請求する場合は、発注者に請求書を提出する。請求期限は、工期末日から起算して25日前または6月14日のいずれか早い日までとし、同日までに必着とする。
発注者は、この請求書の受理日の翌日から7日以内に、受注者に協議開始日を通知する。協議開始日は、工期末日から起算して16日前または7月16日のいずれか早い日までとする。受注者は、協議開始日に@技能労働者の賃金引き上げに関する自社方針等の資料A使用人等(一次下請負者またはその代理人もしくはその使用人その他これに準じる者を含む)の保険加入状況一覧表B各種保険の加入状況が確認できる資料(雇用保険被保険者証の写し、健康保険・厚生年金保険非保険者標準報酬決定通知書の写しなど)C法定福利費(事業主負担分)が確認できる下請契約書の写しなど(一次下請のみ)の資料を提出する。
協議開始の翌日から14日以内に協議を終わらせることとし、発注者は協議の結果を受注者に通知する。14日以内に協議が成立しない場合は、特例措置による請負代金額の変更は行わない。