建通新聞社
2013/05/01
【大阪】通常指名型総合評価、7月から試行か
国土交通省近畿地方整備局が、建設コンサルタントの品質確保対策として、7月から公募型総合評価方式(業務能力評価型)と通常指名型総合評価方式(業務能力評価型)を試行する方向で検討していることが分かった。詳細設計業務では、照査の根拠となる資料の提示を求めることも検討中。4月26日に開かれた建設コンサルタンツ協会近畿支部の総会後の特別講演で、大西亘企画部長が明らかにした。
同局は、1000万円を超えるコンサル業務の総合評価方式で「履行確実性の評価」を適用しており、低価格受注が発生していない。しかし、500万〜1000万円の業務は低価格受注の発生率が43・8%と、依然として高い状況にある。
そのため500万円を超える業務で、従来の(簡易)公募型競争入札を「公募型総合評価方式(業務能力評価型)」、通常指名競争入札を「通常指名型総合評価方式(業務能力評価型)」とし、履行確実性の評価やコスト調査を導入する考え。
業務能力評価型で低価格受注が発生した場合は、▽現場における品質確保のためのビデオ撮影などによる確認の義務化▽現地調査における業務実施報告の義務化▽現地調査時における現場常駐者の増員▽低入札受注業者の優良業者表彰除外−といった条件強化を講じることを検討している。
また、詳細設計業務において、設計不具合の主要因であるデータ入力時の不注意・確認不足による図面作成ミス(単純ミス)を減らすため、成果品納入時の照査報告で、照査結果の根拠となる資料の提示を求める施策も試行する方向。
照査方法は受注者の任意とし、発注者は指定しない。照査の根拠となる資料は提示のみとし、成果品として納める必要はないが、照査報告書と打ち合わせ記録簿に、照査の根拠となる資料の提示の有無を記載する。これらの内容は、特記仕様書にも明記していく。