日本工業経済新聞社(茨城)
2013/04/26
【茨城】県も労務単価運用の特例措置 請求期間は独自に設定
県土木部は、3月までに入札した案件で4月以降に契約となる工事について、2013年度の労務単価で変更できる特例措置を、県でも適用するよう部内の関係各課長と出先事務所へ通知した。算出方法は国に準ずるが、請求期限は「工期末の3週間前、あるいは6月末日いずれか早い方」と県独自に設定した。
この対応は、大幅な労務単価の上昇に対して特例措置をとった国に呼応し、技能労働者への適切な賃金水準を確保するため実施するもの。
対象工事は、4月1日以降に契約する工事のうち、12年度の労務単価を適用して予定価格を算出しているもの。すなわち3月末までに起工したものが対象となる。
算出方法は、新労務単価により積算された予定価格に当初契約の落札率を乗じる。
請求期限については、短期工事に配慮した「工期末の3週間前」と「6月末日」のいずれかの早い方となる。
変更は基本的に2段階となるが、工種によっては一度に行う場合もあるという。例えば2段階の場合は、労務単価の上昇分だけを先に第1回で変更し、2回目で数量変更など出来高精算分の変更を行うといった流れだ。
ただ県の積算システムでは適用日を入力すると、資材単価と労務単価で同じ日が積算に反映されてしまう。直近で1月1日に設定されている。その後で労務単価のみを4月1日のものに算出し直すという手間が発生する。
県では、国からの通知を8日に受けて以降、どのくらいの対象件数があるかを事務局から上げさせた。その結果、請道修など、およそ150件が見込まれることがわかった。また全国の対応状況などを調査。これらの調査内容を経て、請求期間などを協議。24日付で部内の関係各課長と出先事務所へ通知した。