愛知県農林水産部は、総合評価落札方式の適用範囲と評価方法を改正した。「簡易型」の適用範囲を予定価格5000万円以上の全工種に拡大したほか、「特別簡易型」は同3億円未満の工事で適用できるように、上限を引き上げた。
簡易型の総合評価落札方式はこれまで、予定価格が1億円以上の農業土木と同7000万円以上の森林工事で適用していた。今回の改正により、5000万円以上の工事で適用可能とした。
一方、特別簡易型はこれまで、予定価格1000万円以上1億円未満の農業土木と、同1000万円以上7000万円未満の森林土木で適用していた。改正後は1000万円以上3億円未満の工事で適用することにした。
いずれも農業土木と森林土木の区分はなくす。
これまで総合評価落札方式を運用してきた結果、1億円未満の工事でも技術提案の余地がある案件もあった。反対に1億円以上の工事でも簡易型になじむものもあったことから、今回改正することにした。
このほか、簡易型の評価項目の「技術提案」について評価方法を変えた。
これまで評価点は、二段階の相対評価で決めていた。最も高い点数を取った入札参加者の点数を満点(10点)とし、その他の参加者の点数を同じ比率で求めていた。例えば、一次審査の評価で最高点が5点だった場合、3点の企業は二次審査で6点としていた。
改正後は二次審査をやめ、評価方法を絶対評価にした。評価項目は「優」「良」「可」「不採用」とし、評価点は優が3点、良が1点。可と不採用は0点。
県が示す標準案と同等で具体的なものは「可」。標準案より優れた効果と工夫が見られるものは「良」。
「良」よりさらに優れた効果・工夫が見られるものを「優」にする。
一般的な表現で具体性に欠け、担保・効果・確認が困難なものなど標準案を下回る提案は「不採用」となる。
2012年度に農林水産部が実施した一般競争入札のうち、総合評価落札方式を採用した案件は約6割の207件。13年度は一般競争入札を採用する案件をさらに増やす予定だ。
提供:建通新聞社