日本工業経済新聞社(茨城)
2013/03/13
【茨城】県土木部 早期執行に向け適切算定、専任緩和
県土木部は、本年度大型補正を含む来年度公共事業予算の円滑な執行に向け、実勢価格と著しい乖離が生じた場合に建設資材の積算単価を随時改定するほか、スライド条項を適用するなど、工事価格の適切な算定を行う。また技術者の工事現場専任などの緩和、工事の早期発注を行う予定だ。定例県議会の土木企業委員会(12日)で報告した。
今後、建設資材や労務の価格高騰が懸念されることから、工事価格の適切な算定などで備える。
まず建設資材の単価は通常4月と10月に改定しているが、関係業界からの情報や市場動向を把握して実勢価格との著しい乖離が発生した場合、随時改定することとした。
労務単価については国土交通省や農林水産省との共同調査で設計単価を年1回設定していることから、実勢価格との著しい乖離が発生した場合、再調査の実施などを国と協議して対処。
請負契約後に主要な建設資材などで著しい価格変動が生じた場合には、スライド条項の適切な運用で請負額を変更する。
一方、建設業者が限られた数の技術者を活用できるようにするため、技術者の工事現場専任などを緩和する。
工事現場への専任期間の開始日(主任技術者や監理技術者)を、国に準じて、従来の請負契約の締結日から「現場着手日」に変更。
また県独自の取り組みとして、建設業許可における「営業所の専任技術者」を、現場の主任技術者や監理技術者と兼任できるようにした。ただし、主任技術者や監理技術者の専任義務がない工事(2500万円以下の土木工事など)で、当該営業所と工事現場が同じ市町村内にある場合に限る。
一般競争入札の配置予定技術者については、従来の1人から3人まで拡大。複数の配置予定技術者による申請を認めることとした。県庁限定で実施していたものが事務所まで拡大される形となる。なお実際に工事現場へ配置する技術者は、請負契約の際に1人選定することになる。
そのほか施工実績や配置予定技術者の資格要件などを、工事目的物の品質に影響のない範囲で、前例にとらわれず可能な限り見直すとした。
県では、今後、国の経済対策の効果を早期に発現させ、なおかつ早期発注が必要な工事(工期が迫っているものなど)に対応するため、補正分の入札を早期執行する方針だ。そのため、本会議の補正予算の議決前に起工や入札公告ができるようにする。ただし開札、契約は議決後となる。