建通新聞社四国
2013/03/08
【愛媛】県 現場代理人常駐義務を緩和
愛媛県は、県発注工事の現場代理人設置について当分の間、兼任の申し出があった時は現場代理人の常駐義務を緩和し、兼任を認めることを決めた。2月28日以降に入札公告を行った案件に適用している。
現場代理人の兼任を認める条件は@設計金額がそれぞれ2500万円(建築は5000万円)未満A兼任する工事件数が現場代理人1人に対して3件以内(ただし、県工事以外の工事と兼任する場合は2件まで)B各現場間の移動が30分以内または全ての現場が同一建設部・土木事務所管内C発注者が求めた場合は速やかに工事現場へ向かうなど、必要な対応が可能−以上を全て満たす工事。
建設業法施行令第27条第2項の規程により主任技術者の兼任が認められた工事の場合は@1つ以上の工事の設計金額が2500万円(建築は5000万円)以上A兼任する工事件数が現場代理人1人に対して2件までB現場間の移動距離が5`程度、上限は6`−としている。また、工場製作期間を含む複数の工事で、全てが同一工場で工場製作のみを行う期間中も兼任が可能。
なお、年間維持工事および冬季路面対策工事は、指定した期間・現場作業期間を除き工事現場への滞在は不要。また、ア)現場作業に着手するまでの期間、イ)工事の全部の施工を一時中止している期間、ウ)工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間、エ)そのほか、工事現場で作業などが行われていない期間−これらのいずれかに該当する期間中も、現場への滞在は不要としている。
兼任については、工事契約締結時に提出する「現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知)」の「他の公共工事の受注状況」欄に配置予定現場代理人が現在従事している工事を記載し各契約課へ申し出て行う。なお、工事途中に現場代理人の兼任の内容に変更があった場合も同様の手続きが必要。
詳細な要件などについては県のホームページURL:http://www.pref.ehime.jp/h40100/5737/に掲載している。問い合わせ先は土木管理課契約係、または各出先事務所の契約係。
なお、市・町工事などとの兼務については今回の県の措置を受け、ほとんどの市・町は早期に独自の判断を迫られる状況となっている。