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建通新聞社(中部)
2013/03/08

【愛知】中部森林管理局 近接工事での技術者配置を緩和

 林野庁中部森林管理局は、近接工事での主任技術者の専任配置の緩和に関する基本方針を打ち出した。11日以降に公告する工事から適用する。さらに、現場代理人の常駐義務の緩和や、監理技術者の専任が不要な期間の設定なども行っていく。
 技術者の専任配置の緩和措置に関しては、国土交通省も同様の取り組みを行っている。当初は適用対象を東日本大震災の被災地に限り、技術者不足に対応するために始まった。緊急経済対策として多数の公共工事を盛り込んだ補正予算が成立したことに伴い、入札の円滑な執行に向けて適用対象を拡大する。
 建設業法施行令第27条では、専任配置された主任技術者が複数の工事を管理する際の条件として、複数の工事が「密接な関係にある」ことと、施工地が「同一の場所または近接した場所」であることを求めている。同局は、これらの条件について、一体性・連続性がある工事か施工時に相互の調整が必要な工事のうち、現場間の間隔が5`程度である場合、主任技術者の兼務を認めるとした。兼務できる工事の数は2件程度。また、監理技術者には適用できない。
 現場代理人の常駐義務の緩和に関しては、契約を締結してから現場施工(現場事務所の設置や資機材の搬入、仮設工事など)が始まるまでの期間や、施工を中止している期間など、現場の作業状況に応じて検討する。また、工事現場の運営や取り締まりなどが困難でない程度の規模の工事であり、発注者・監督職員と常に携帯電話などで連絡できる場合についても、常駐義務を緩和することが考えられるとした。
 同様に、監理技術者の配置が不要な期間として、現場施工の開始前▽施工の中止期間▽橋梁やポンプ、ゲートなどの工場製作のみを行っている期間▽工事完成後、事務手続きのみの期間−を挙げた。

提供:建通新聞社