日刊建設工業新聞
2012/06/27
【鳥取】県工事検査課今月14日以降の起工から適用/河川・港湾維持など工事成績評定の対象外に
県行政監察監工事検査課は「工事成績評定要領」を一部改正し、河川や港湾などの維持系工事を工事成績評定の対象外とした。今月14日以降に起工決裁した建設工事の工事検査から適用する。
これまで河川掘削や港湾浚渫(しゅんせつ)などについて、県工事検査課は「工事成績を付けにくかった」と説明。品質管理などの考査項目を除外しなければならず、一般の建設工事と違い評価することが困難な面があった。
一方、受注者側にとっても工事成績が伸び悩む要因となっており、「その後の総合評価入札の会社工事成績に影響がある」といった声が上がっていた。
評定の対象外とする工事は▽河川・湖沼・港湾の維持、修繕を目的とした港湾浚渫、河川掘削、伐開、塵芥処理工事▽機器の納品、部品取り替えの建設工事(融雪施設点検補修、道路照明灯点検補修、標識灯設置工事など)▽工事目的物を伴わない建設工事(旧橋撤去、土砂撤去、運搬工事など)。
これらの検査書類は従来通り求めるが、検査は合否の評定のみとする。
また、同課は一般土木工事と建築・設備工事について「工事成績評定の考査項目別運用表」を一部改正。今年2月以降に起工決裁した建設工事から適用している。
県工事検査課は「工事成績評定要領」の適用区分を明確化した。「ほ装一般」など一部の工種は適用する仕様書に基づいて判断、「一般土木工事」か「建築・設備工事」のいずれかを適用する。
工事成績評定は原則、発注した工種に基づいて一般土木工事と建築・設備工事に区分しているが、同課は「発注工種によっては、適用する仕様書の基準内容に不合理が生じていた」と説明。これまで一般土木工事に組み入れていた「ほ装一般」「造園工事」などは、適用する仕様書の基準内容によって一般土木工事、または建築・設備工事に分けて評定する。
すでに適用区分の変更は施行しており、5月16日以降の工事検査から実施している。工種ごとの適用区分は次の通り。
※一般土木工事
▽土木一般▽プレストレスト・コンクリート▽港湾工事▽土木解体▽交通安全施設▽法面一般▽法面植生工▽法面保護工▽落石防止網工▽アンカー工▽石工事▽鋼構造物一般▽鋼橋▽鉄筋工事▽しゅんせつ工事▽区画線工。
※建築・設備工事
▽建築一般▽建築解体▽大工工事▽左官工事▽屋根工事▽電気工事▽管工事▽タイル等工事▽板金工事▽ガラス工事▽防水工事▽内装一般▽畳工▽熱絶縁工事▽電気通信工事▽建具工事。
※適用する仕様書の基準内容によって一般土木工事、建築・設備工事とするもの
▽水道施設工事▽消防施設工事▽清掃施設工事▽塗装一般工事▽機械器具設置工事▽とび等一般▽ほ装一般▽アスファルト▽造園工事▽さく井工事。