建通新聞社(東京)
2012/03/29
【東京】 四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画を策定
葛飾区は、市街地環境の改善と防災機能の向上を目指し、四ツ木駅周辺地区防災街区地区計画の原案を作成した。今後、区民らの意見を踏まえて計画をまとめ、7月ごろに都市計画を決定する予定だ。
対象地区は、四つ木1〜4丁目、東四つ木3・4丁目、立石1・2丁目、東立石2・3丁目地区の約68・2f。土地利用の方針は、幹線道路沿道地区など地区内を5つに区分し、それぞれの特性に合った誘導を図る。
幹線道路沿道地区は、建築物の不燃化促進と、広域的な道路機能を生かした土地の高度利用により、中高層建物を主体とする商業・業務などの産業施設の立地を誘導するなど複合的な土地利用を図る。
駅前広場周辺街区は、駅前広場や都市計画道路の整備などで、地元商店街の活性化を促進し、地域の生活拠点や街並みを形成する。
まいろーど四つ木商店街沿道と渋江商店街沿道地区は、都市計画道路と合わせた不燃化を進め、延焼遮断帯を整備し、住宅と店舗が共存した市街地を形成する。
これらの地区以外の低中層住工共存地区は、コミュニティに配慮した道路などの基盤整備、広場などを確保し市街地環境の改善、防災性の向上、共同化・協調建て替えの誘導などで老朽建築物の建て替えを促進する方針。
防災性の向上として、災害時の延焼抑制や避難経路の確保に向け、有効幅員を4〜6bに拡幅すべき路線を「地区防災施設」と位置付け、特に重要な道路は「特定地区防災施設」として沿道建物と一体的な整備を促進する。
建築物などの整備方針では、地区の特性に応じた方針を定め、避難経路の役割を担う特定地区防災施設の沿道建築物の倒壊や火災延焼を抑えるための不燃化促進に向け、「建築物の構造に関する防火上必要な制限」を定める。特定・地区防災施設沿道のルールとして、延べ床面積が500平方bを超える建築物は耐火建築物、その他の建築物は耐火か準耐火構造を求める。また、特定地区防災施設沿道の建物開口率は10分の7、建物の高さは5b以上、道路から5b未満の範囲は隙間のない壁を設置し、土地の細分化防止では、建築物の敷地面積の最低限度は66平方bと定めた。このほか、建築物などの用途制限、壁面位置の制限、建築物などの形態や色彩をはじめとする意匠の制限などを定める方針だ。