建通新聞社
2012/02/09
【大阪】大阪府 中間前金払い制度を導入 最低制限価格制度の対象拡大 4月1日公告から
大阪府は、4月1日以降に公告する建設工事案件から中間前金払い制度を導入。また、最低制限価格制度の対象範囲を拡大する。
府は現在、着工時の前金払い制度を実施しているが、これに加え、これまでの部分払いとの選択制で、所要の要件を満たした場合に、さらに契約金額の原則20%(限度額1億3,000万円)を受け取ることができる中間前金払い制度を導入する。
対象は、契約金額100万円以上で工期4カ月を超える工事。請求時期は、@工期の2分の1を経過A工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われているB工事の進捗額が契約金額の2分の1以上−となった時。
契約時に、受注者が部分払いか、中間前金払いかを選択する。
最低制限価格制度の対象工事については、現在「B2等級以下」の工事としているが、「B1等級以下」に拡大する。