建通新聞社(神奈川)
2012/01/31
【神奈川】県内水道企業団 予定価格を事後公表に
神奈川県内広域水道企業団は、設計金額250万円超の工事案件すべての予定価格を事後公表に変更する。2月1日以降に公告する案件から適用。また、工事発注案件の最低制限価格について、算定式中の現場管理費の積算に対する割合を「10分の7」から「10分の8」に引き上げるなど、合わせて8項目にわたって入札契約制度を見直す。
2011年度の試行結果を踏まえ、設計金額250万円超の工事案件すべてを事後公表にする。
11年度の試行件数は、事前公表22件、事後公表19件の総件数41件。平均落札率を見ると、事後公表が87・94%、事前公表は86・87%でおおむね大差はなかった。一方、最低制限価格付近の落札件数は、事後公表が22件中9件(40・91%)、事前公表は19件中14件(73・68%)で、事前公表の方が全体に占める割合が多かった。
こうした結果から、「事後公表は、事前公表の場合と比較して、予定価格以下、最低制限価格以上の範囲内で応札者の積算能力を反映し、適正な価格競争が行われている」と判断した。
併せて、予定価格の事後公表の本格導入に伴い、すべての工事案件で工事費内訳書の提出を義務付ける。これまでは予定価格の事前公表案件だけに提出を求めていた。
工事の最低制限価格算定式と最低制限価格算出方法も改正する。最低制限価格の算定方法は、国土交通省の算定方法(中央公契連モデル)に準じて、最低制限価格算定式中の現場管理費の積算に対する割合を「10分の7」から「10分の8」に改める。
また、労働者を常時配置する業務の入札のうち、新たに「警備業務委託(機械警備を除く)」に最低制限価格制度を導入する。
いずれも2月1日に公告する案件から適用する。
このほかの改正内容は次の通り。
▽一般委託・物件の発注について、条件付き一般競争入札の対象を拡大―@一般委託=設計(概算)金額100万円超A物件購入=概算金額160万円超B物件借入=概算金額80万円超
※改正前はいずれも設計(概算)金額500万円以上。2月1日公告案件から適用
▽設計金額または概算金額50万円以上の発注案件のすべてを電子入札システムで執行
※改正前は工事250万円超、計画調査委託100万円超、一般委託100万円超、物品購入160万円超、物品借り入れ80万円以上。2月1日公告案件から適用
▽経費の節減と事業者の契約手続などの軽減を目的に長期継続契約対象案件を拡大―建物管理・清掃業務(3年以内)、エレベーター保守(5年以内)など
※12年度発注案件から適用
▽事業者の利便性の向上を目的に、かながわ電子入札共同システムへの入札結果の掲載期間を落札日(落札通知日)から翌年度末まで延長(改正前は落札日から1年間)、入札結果に公告兼入札説明書を添付
※2012年度発注案件から適用