トップページお知らせ >地方ニュース

お知らせ

地方ニュース

建通新聞社(神奈川)
2012/01/17

【神奈川】100万円以上の工事に最低制限価格設定

 海老名市は、最低制限価格の導入、疑義申立て手続き、低入札の対応、落札件数制限、技術者の兼任制限、工事評定対象の6点について入札制度を変更した。2011年12月20日以降の入札公告分から適用した。
 最低制限価格は、予定価格100万円未満の案件と物品案件を除く、すべての入札案件に設定する。最低制限価格は、工事分類の第1区分と第2区分として発注する案件に適用する「事前算定型」と、入札金額を平均し開札後に算定する「開札後算定型」のいずれかで設定する。
 疑義申立てについては、事前算定型で最低制限価格を定める入札案件について受け付ける。詳細は入札説明書「工事の入札における開札後の疑義申立てについて」を確認する。
 最低入札者の入札金額が調査基準価格を下回る場合は、低入札履行確認調査を行うため、「低入札案件における履行確認および契約手続きに関する調書」を提出することが定められた。工事分類の調査基準価格は予定価格の70%に設定されている。
 同日に開札する第1区分と第2区分の入札案件については、落札者となれる件数を工事、コンサル、一般委託それぞれの業種ごとに3件とした。ただし、開札時の有効入札が5者未満のケースには適用しない。
 主任技術者、現場代理人の配置は工事ごとの専任配置とするが、契約金額が2500万円までの工事で、前年度工事成績評定の平均が「B」(75点)以上か、海老名市と災害協定を締結している者(締結団体構成員含む)の場合は兼任配置を認めることにした。
 工事評定については、税込みの予定価格が500万円以上の案件を対象としており、税込みの予定価格が500万円未満の案件は合否で判定する。例えば契約金額が500万円未満でも、税込みの予定価格が500万円以上の場合は評定対象となる。(※第1区分は海老名市内に本店所在地がある者、第2区分は第1区分該当者か海老名市内に受任者を設けている者)