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建通新聞社(神奈川)
2011/12/26

【神奈川】上期建設業者の指名停止は16件 「経営不振」と「法令違反等」 

 神奈川県は、2010年度の物品・一般委託と、11年度上期の建設業者の指名停止措置状況をまとめた。物品・一般委託は計21社が指名停止を受け、このうち契約辞退が6件で最も多かった。建設業者の指名停止は16社。内訳は、経営不振が半数超の9件。残る6件は法令違反で、その半数は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反したことが理由。指名停止期間の最長は「金融証券取引法」違反による12カ月だった。
 10年4月1日〜11年3月31日までの物品・一般委託の指名停止業者数の内訳は、「契約辞退」が6件で最も多く、次いで「独占禁止法違反」が4件、「法令違反等」と「経営不振」が各3件、「贈賄」と「契約違反」が各2件、「競売入札妨害」が1件となっている。指名停止期間の最長は、贈賄と競売入札妨害の6カ月で、いずれも県外(東京都、大阪府)に本社を持つ事業者だった。
 法令違反3件の内容は、「社員が業務端末から不正にクレジットカード情報を取得し、使用」、県内市役所の「警備業務中の窃盗で社員が逮捕」「業務上過失致死ならびに労働安全衛生法違反」。
 11年4月1日〜9月30日までの建設業者の指名停止理由は、「事業停止」「民事再生法適用の申請」「破産手続き開始決定」などの「経営不振」が9件。
 法令違反7件の内訳は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反(停止期間6カ月)が3件で最も多い。そのほか、「建設業法第26条第1項(主任技術者の設置)に違反」(停止期間6カ月)、「建設業法第3条第1項に違反(神奈川県知事許可業者が国土交通大臣許可を受けずに他県に設けた営業所で建設業の営業を行った)」(停止期間3カ月)、「安全労働衛生法違反」(停止期間6カ月)、「金融証券取引法違反」(停止期間12カ月)となっている。