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建通新聞社(東京)
2011/11/11

【東京】都が工事関係業務、1月4日契約分から成績で指名停止・優先指名など措置

東京都は、工事関係業務(設計・測量・地質調査・工事監理)の成績評定結果の活用方針を決めた。2012年1月4日以降の契約案件から、成績評定点に応じて指名停止や優先指名などの措置を講じるとともに、成績に関する苦情申立制度も創設する。12年度以降は工事関係業務の発注で総合評価方式も導入し、不良不適格企業の排除による成果品の品質確保を推進する構え。
 都は09年10月にまとめた「東京都の制度改革に向けた実施方針」の中で、工事関係業務の成績評定制度や総合評価方式の導入を発表。10年5月に先行して成績評定制度の運用を始め、受託企業の技術力や成果品の品質、業務の実施状況などを監督員が評価し、結果を通知している。
 今回の方針は、成績評定制度が業界内に定着したことなどを受けて定めた。
 具体的には、12年1月4日以降に契約する100万円以上の工事関係業務業務で、成績評定点が60点未満となった受託企業は指名停止にする。一方、評定点75点以上を得た受託企業に対しては優先指名のインセンティブを与える。
 これに合わせ、12年1月4日以降の契約案件で、成績評定結果への苦情申立制度を運用する。受託企業から成績に関する不服申し立てがあれば、発注部局などで審査委員会を開いて内容を審査。場合によっては点数の修正措置を講じる。
 今後は指名停止などの取扱要綱や優先指名の規定の整備を進める。
 成績評定結果の蓄積と活用の状況を見ながら、12年度以降に工事関係業務の発注で総合評価方式を導入する考え。詳細はこれから検討するが、現時点では工事の「施工能力審査型」をモデルにして、成績評定結果を評価項目に位置付けることを想定している。
 今回の内容は、案件の公表時に説明書などを添付して周知する。概ね12月に公表する案件で方針に基づく取り組みがスタートすることになりそうだ。