木更津市は、15日付で「市街化調整区域における土地利用方針」と「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を決定した。今月10日に開催した第93回木更津市都市計画審議会に諮問し、審議会から了承する旨の答申を得て決定したもの。地区計画ガイドラインは10月1日から適用となる。市街化調整区域における土地利用が可能となる地区計画制度の運用基準を示した。
市街化調整区域における土地利用方針は、地方分権が進展し、まちづくりが基礎自治体の責任となってきたことや、市街化調整区域における土地利用問題が顕在化してきたことから、地域の資源や特性を活かし、市民生活に必要な都市機能の充実を図るとともに、集落の活性化を目指す。
一方、地区計画ガイドラインは、東関道館山線や圏央道のインターチェンジなど市の立地特性を活かし、農山漁村集落が抱える課題を解決するため市街化調整区域の計画的な土地利用を図ることを目的に策定し、@計画の目標A区域の整備、開発及び保全に関する方針B道路、公園その他の施設及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画C建築物等に関する事項(建築物の用途の制限、敷地面積の最低限度等)D建築物の意匠、かき柵の制限等−を定めることとした。