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建通新聞社
2011/05/31

【大阪】府住宅まちづくり部 C等級以下も最低制限価格事後公表 事費内訳明細書提出要求も

 大阪府都市整備部は、6月1日以降の公告案件から、B1等級以上の建築一式工事(予定価格3億5,000万円以上)と電気工事、管工事(予定価格1億円以上)に予定価格の事後公表を拡大する。また、住宅まちづくり部は、7月1日以降の公告案件から、最低制限価格制度で施行するすべての工事について、最低制限価格を事後公表とする。同時に、落札候補者に対しては、事後審査するに当たり、入札金額の根拠となった工事費内訳明細書の提出を求める。
 都市整備部の発注案件では、2010年11月1日の公告案件からB1等級以上の土木一式工事(予定価格1億8,000万円以上)とプラント電気設備工事で予定価格の事後公表を実施している。今回の拡大は、主に建築工事を発注している住宅まちづくり部の基準に準じたもの。2012年度からはB1等級以下の土木一式工事についても予定価格の事後公表を拡大する考えだ。なお、最低制限価格、低入札価格調査基準価格の事後公表は、すべての工種・規模について実施している。
 一方、住宅まちづくり部では、B2等級の建築(1億8,000万円以上3億5,000万円未満)、電気及び管工事については2010年度から最低制限価格を事後公表とし、工事費内訳明細書の提出を求めている。今回はC等級以下の工事(1億8,000万円未満の建築など)についても最低制限価格の事後公表と、工事費内訳明細書の提出を実施するもの。
 低入札価格調査制度で施行する工事(3億5,000万円以上の建築など)については、本年4月1日の公告案件から予定価格と低入札価格調査基準価格の公表の事後公表を実施中。また、同工事では、10年11月から失格基準価格を設け、極端な低入札を失格としており、この失格基準価格も事後公表。
 これら事後公表の拡大により、事前公表での運用を継続するのは、最低制限価格制度で施行する工事(3億5,000万円未満の建築など)の予定価格のみとなる。
 併せて、7月1日の公告案件から、土木一式工事と専門工事についても数量公開の対象とする。建築、電気及び管工事については、すでに数量公開の対象。今回の措置により、ほぼすべての工種が数量公開の対象となり、設計図書の交付と合わせて、使用する資材などの数量を公開する。