建通新聞社(神奈川)
2011/04/12
【神奈川】横須賀市が準市内業者の登録要件を拡大
横須賀市は、入札制度を変更し、準市内事業者として登録できる要件を拡大する。市外事業者であっても一定数の市民を雇用している企業は、準市内事業者として登録できる。引き続き、市内事業者の受注機会を最優先に確保するが、同じく「市に貢献する事業者」として、準市内事業者が参加できる入札の案件も増やすことにした。きょう11日付の公告から採用する。
準市内事業者として登録できるのは、@市内に事務所などが存在A市民を工事登録で6人以上、委託登録で3人以上、物件登録で2人以上を雇用B市民である障害者1人以上を雇用―のいずれかを満たすことが条件。
今回の制度変更では、大型・準大型工事の発注方法も見直した。準大型工事(予定価格2億5000万円以上5億円未満)で、工事内容に応じた施工能力や技術力があると判断できた場合は、JVと単体による市内事業者限定の混合入札を採用。実施に当たっては、資金力の担保として元請け完成工事高と完成工事高を参加条件に加えた。
大型工事(おおむね予定価格5億円以上)については、市内事業者が関与できるよう発注方法を変更した。これまで電気と管工事を分離していた建築工事に加えて、ほかの業種の分離発注も促進。市内事業者の受注機会をより拡大する。さらに、これまでの混合入札に加え、業種ごとに一定の割合を定めて、共同企業体(代表構成員が準市内、構成員が市内)限定の発注方式も新たに取り入れる。
また、現場代理人の常駐要件も変える。工事成績が83点以上、または優良工事認定を受けた市内事業者は、2件までの工事を同じ現場代理人が兼務できる。兼務できる工事は2500万円未満(変更前1500万円未満)。
委託・物件の入札については、市内事業者限定の入札案件を拡大。準市内・市外に拡大している所在地条件を見直し、市内事業者の受注機会を最優先に営業種目の発注対象を広げる。