建通新聞社四国
2011/03/29
【愛媛】入札契約制度6項目で改正 松山市
松山市は、地域建設業の経営環境の厳しさを踏まえ、受注機会の拡大、競争性、透明性をより高めていくため、市発注建設工事などの入札・契約制度の一部改正を実施する。今回改正点が含まれるのは「一般競争入札の取り扱い」「低入札価格調査制度の取り扱い」「工事費内訳書の提出」「現場代理人の常駐緩和」「工事最低制限価格および低入札価格調査基準価格の算定方法」「工事に係る委託の契約保証の導入」の6項目。4月1日から実施する。
一般競争入札では、これまで設計金額3000万円以上の工事で3カ月以上の継続雇用が求められていた配置予定技術者について、同2500万円以上の案件に拡大し、告示日から起算して3カ月以上の継続雇用を求めている。また、公共工事に限定していた施工実績を、民間事業者との請負契約(元請契約)にも認める。当面は建築一式工事で設計金額2500万円未満の案件で試行する。
低入札調査項目では、低入札者が落札者となった場合、配置予定技術者条件と同等以上の要件を満たす技術者を専任で1人以上増員することを要求する。
また、これまでの高落札率入札価格調査制度を廃止し、設計金額1000万円以上の工事で、最低応札率が予定価格の95%を超える場合、落札予定者のみ工事費内訳書の提出が必要となる。
現場代理人の常駐では、当初設計金額1000万円未満の工事の場合、市発注案件に限り2工事までの兼務を認めるよう条件を緩和。ただし変更増額等で請負金額が2500万円以上(建築は5000万円)になった場合は認められない。また設計金額130万円を超える工事では、現場代理人が請負業者と雇用関係にあることを確認できる書類の提出が必要。契約日において雇用されていることが条件となる。
最低制限、低入札調査基準価格の算定も変更。@直接工事費の90%A共通仮設費の90%B現場管理費の90%C一般管理費の40%Dその他費用の83%の合計額となる。ただし、合計額が予定価格の70%を下回る場合は70%に、90%を超える場合は90%に設定する。
工事に係る委託契約では、設計金額100万円以上の案件で、契約金額の10%以上の契約保証金を求めていく考えだ。