建通新聞社四国
2011/03/11
【高知】4月から新基準を適用 県の経営事項審査
建設業法施行規則などの改正に伴い、4月から経営事項審査の基準が変更になる。この改正を受けて高知県では、4月以降、新基準に基づく審査を行うとともに、3月までに審査済みの業者を対象に再審査の申請受付を行う。
審査基準改正の概要は次の通り。
▽技術者に必要な雇用期間の明確化─評価対象とする技術者を「審査準備日以前に6カ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定。また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含める
▽完成工事高の評点テーブルの上方修正─完成工事高(X1点)および元請完成工事高(Z2点)について、評価テーブルを上方修正
▽再生企業に対する減点措置─再生企業(民事再生企業および会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、@再生期間中は一律マイナス60点の原点A再生期間終了後は、営業年数評価はゼロ年からスタート。この措置は、4月1日以降に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てを行う企業に適用する
▽社会性等(W点)の評価項目の追加─建設機械の保有状況は、地域防災への備えから、建設機械抵当法に規定する建設機械のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザーおよびトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価する。なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、審査基準日から1年7カ月以上の使用期間があるリースについても同様に取り扱う(1台につき1点、最高15点)。ISOの取得状況では、ISO9001および14001について評価項目に追加する(片方で5点、両方で10点)
経営事項審査の基準改正に伴う再審査については、4月1日の改正に伴い、旧基準による経審を受審済みの業者を対象に、新基準に基づく再審査申請を受け付ける。再審査期間は、4月1日から7月29日。これは、再審査を義務付けるものではなく、再審査が必要かどうかについては、それぞれの判断によるが、県の2012年度入札参加資格審査の申請をする場合には、新基準による経営事項審査が必要(3月までに旧基準で受審した9月以降の決算の業者は再審査が必要)。また、再審査による11年度入札参加資格(格付け)の見直しは行わない
再審査は事前予約制。再審査手数料は無料。