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建設経済新聞社
2010/09/22

【京都】予定価格等は町長が決定 今月から実施

 大山崎町は、町が発注する建設工事等の予定価格・最低制限価格の設定方法の規程を定め、1日付で施行した。予定価格調書の作成は、工事等主管課長が作成事務を行い、町長が決定する方式に改めた。
 予定価格及び最低制限価格制度を適用する工事等は、▽条件付一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型指名競争入札及び指名競争入札の設計額が130万円以上のもの▽業務希望型指名競争入札の設計額が50万円以上のもの▽物品供給等及び役務の提供入札の予定価格が50万円以上のもの▽その他、特に準用すべきと認められる上記以外のもの−。
 予定価格は設計書金額を、その金額の98%から100%の割合で端数を整理した額とする。最低制限価格は別に定める計算式によるものとし、その割合が予定価格の「10分の9・0」を超える場合は「10分の9・0」、「10分の7・0」に満たない場合は「10分の7・0」とし、最低制限価格入札書比較価格算出の際の端数処理は千円未満を切り上げ、10分の9・0で設定する場合のみ切り捨てるものとする。
 なお最低制限価格算定に用いる各係数は次の各号に定める計算式に用いる数値を目安としつつ、工事の難易度、危険性、規模、地域性及び物価の変動等を踏まえ設定し、それ以外の工種については工事の難易度等を踏まえ設定する。
 計算式等は次の通り。
◆工事に伴い最低限必要な費用=P
(1)一般土木工事(入札書比較価格)
P=直接工事費×0・95+共通仮設費×0・9+現場管理費×0・7+一般管理費×0・3
(2)建築工事・電気工事・通信設備工事
P=直接工事費×0・9+共通仮設費×0・9+現場管理費×0・7+一般管理費×0・3
(3)水道工事
P=(材料費(管・弁類等の特殊製品費)×0・85+材料費を除く直接工事費×0・9+共通仮設費×0・9+現場管理費×0・7+一般管理費×0・3
(4)測量・建設コンサルタント等業務、物品供給等及び役務の供給の提供については最低制限価格を設けないが、必要に応じて設定する
(5)上記の工事価格等の設定を踏まえ、町長が決定する予定価格調書は、ランダム係数を用いた方法による。
@工事分野の最低制限価格の算出方法
○最低制限価格=最低設定価格×ランダム係数(1・000〜0・950)
A測量・建設コンサルタント等業務、物品供給等及び役務の供給の提供の算出方法
○予定価格=予定価格設定基礎額×ランダム係数(1・000〜0・900)