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日本工業経済新聞社(群馬)
2010/07/09

【群馬】パブコメを実施 浄化槽保守点検業者登録 高崎市

高崎市は、23年4月に中核市へ移行し、県から浄化槽法に基づく事務の権限が移譲されることに伴い、「高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(仮称)」を制定する。浄化槽保守点検業者の登録要件や登録の有効期間など、制度を実施する上で必要な事項を定め、生活環境の保全、公衆衛生の向上に寄与することを目的とするもの。8月6日まで、その素案に対してパブリックコメントを実施する。
高崎市の区域内において浄化槽の保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならないことを定める。登録有効期間は、新規登録については登録を受けた日から起算して2年を経過した後の最初の9月30日までとし、その後の登録更新については3年間を有効とする。いずれも県条例と同様となる。中核市移行前に高崎市を営業区域として県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者については、中核市移行後もその登録期間が満了するまで、市長の登録を受けたものとみなされるが、次回更新時に高崎市内で営業を行う場合は市長の登録を受けることが必要となる。23年4月1日に施行予定。
市内に在住・在勤・在学している人、事務所・事業所を有する個人、法人などが意見を提出できる。提出・問い合わせ先は産業廃棄物対策課(電話027―321―1325)。 


提供:群馬建設新聞