旧城下町エリアでの建築物の高さ規制などを盛り込んだ亀岡市景観計画素案が明らかになった。今後市は素案について市民から意見を聴くパブリックコメントを行う。その後今年度中に景観条例案を市議会に提出する。
亀岡市は今年4月1日に京都府下7市目の景観行政団体に移行。亀岡市景観制度策定委員会(宗田好史京都府立大学准教授)で景観計画案の検討を進め、6月17日の第6回会合で素案を示した。
素案によると、地域特性を活かした景観の形成が必要な地区を「景観形成地区」に指定。さらに景観形成地区の中で特に重点的に景観形成を行うべき地区を「景観形成重点地区」に指定し、地域に応じた特色ある景観の形成を誘導する。
具体的には亀岡城の城下町として形成されたエリアを「歴史的景観形成地区」に指定。亀岡城址の内堀の内側及び鉾町と呼ばれる旧山陰街道沿いを中心としたエリアを「歴史的景観形成重点地区」に指定し、先導的にまちなみの保全・再生を進める。
JR山陰本線の4駅(馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅)周辺と、国道9号沿道、今後新市街地として整備される大井町南部土地区画整理事業区域を「都市景観形成地区」に指定して都市的な景観形成を進める。亀岡の三大観光の一つ、湯の花温泉の温泉街エリアは「湯の花温泉景観形成地区」に指定、京の奥座敷にふさわしい魅力的な景観の創出を進める。豊かな自然景観を守っていくため、盆地の周辺を取り巻き市街地の背景ともなっている山々は「自然景観形成地区」とする。
景観形成地区を除く一般地区については、工業地区、住宅地区、田園・集落地区など市街地類型別に方針を定めている。
歴史的景観形成地区及び重点地区、湯の花温泉景観形成地区では全ての建築物の新築等で届出を義務付け。都市景観形成地区では高さ13m超、建築面積100u超の建築物の新築等で届出を義務付ける。上記以外の景観計画区域では、高さ13m超、建築面積1000u超の建築物の新築等で届出を義務付ける。
歴史的景観形成地区及び重点地区ともに建築物の高さは13m以下に制限する。ただし社寺等の伝統様式による建築物や公共施設は除くなど例外規定も設けた。13m超の既存建築物は同一用途の建築物に限り、既存の高さまでの範囲内で1回に限り建て替え可とした。屋根は勾配屋根とすることなども盛り込んでいる。歴史的景観形成重点地区では屋上広告塔を禁止するなどの規制も行う。