滋賀県土木交通部監理課は31日、22年度における建設工事等に係る入札制度等の主な改正について次の通り発表した。
◆予定価格の公表◆
公共工事等の入札に係る予定価格は、現在、予定価格1億円以上の建設工事において予定価格を事後公表としているが、22年10月1日以降に公告される全ての建設工事、工事関連業務委託について予定価格を事後公表とする。
予定価格の公表については、事前に予定価格を探ろうとする不正な動きを防止するという観点から、15年9月から事前公表としてきたが、これは不正回避に繋がるものの、適正な見積もりによる競争が損なわれている状況が見られたため、順次、事後公表とすることとしている。予定価格1億円以上の建設工事については、21年7月から、これ以外のものについては、22年10月1日から事後公表とするもの。
なお、予定価格を事後公表とするに際しては、これまで関係機関・関係事業者への周知に併せて、職員に対し守秘義務などの関係法令遵守の一層の徹底等を図っている。
◆低入札価格調査制度◆
滋賀県では、適正な価格での競争を図る観点から、これまで積算内訳書の提出義務づけ、工事と業務委託での最低制限価格の設定、低入札価格調査制度の厳格な運用など、入札契約制度の適正化を図ってきた。
このうち、予定価格1億円以上の土木一式、建築一式工事を対象としていた低入札価格調査について、22年度より、原則として1億円以上の全ての工事を対象とする。
また、今後1億円未満の一部の工事においても、22年度中に低入札価格調査の対象として試行実施を行う方針。
◆建設コンサルタントへの発注◆
地域における経済活動および雇用の確保を図るため、入札の競争性が確保される場合には、原則として、滋賀県内に営業所を有する事業者(県外業者で滋賀県内に入札参加・契約締結等の委任を受けた営業所を有する者を含む)へ発注することとする。
当面の対象は、「河川、砂防及び海岸、海洋」、「道路」および「鋼構造及びコンクリート」の3部門で実施する。今後、対象業種等の拡大を図ることとしている。
22年度は、一部の入札案件を対象とした試行実施とする。試行にあたっては、滋賀県内に入札参加・契約締結等の委任を受けた営業所を有しない場合であっても、県内にこれに準じた営業所等があれば入札に参加できることとする(ただし、滋賀県への税に未納のないことを証明できる者に限る)。