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建通新聞社(中部)
2010/03/12

【三重】重点調査を厳格化/県が低入札対策を強化

 三重県は9日、2010年度から実施する低価格入札対策の内容を明らかにした。総合評価方式での価格評価点の算定式を改定し、調査基準価格を下回ると、これまで以上に伸び率が落ちるような算定式にしたほか、低入札価格調査の重点調査を厳格化し、これまで一般土木と建築工事だけに設定していた失格判断基準を全工種に拡大する。さらに、低入札価格調査対象になった工事では、追加配置する技術者の規定を厳しくすることにした。
 総合評価方式での価格評価は現在、調査基準価格を下回ると点数の伸び率がそれまでの2分の1に、重点調査対象になるとさらに鈍化する算定式となっている。4月以降は2次曲線で鈍化する算定式に改定し、その伸び率も現行より下げ、さらに技術評価点の配点に応じて計算する。
 改定後の算定式で計算すると、例えば技術評価点100点満点の簡易型の場合、調査基準価格(おおむね予定価格の82%)で応札した場合の点数と、重点調査となる75%で応札した場合の点数は、6点しか増えない。また、75%で応札した場合と、失格判断基準の70%で応札した場合の差は、わずか1点。価格を下げても、点数は伸びない仕組みとなる。
 県は、価格評価点を簡単に計算できるシートを、入札情報サービスで公開する入札公告に添付する予定だ。
 低入札価格調査は現在、見積内訳書の数量や単価などが整合しているかどうかを調べているが、4月以降は見積内訳書の違算は認めず、75%以下の重点調査は国土交通省の特別重点調査に準拠して厳格化する。75%以下で応札しようとする者には、入札時に資料(当該価格で施工できる理由)の提出を義務付ける。その者が落札候補者となった場合は、3日以内に重点調査にかかる書類の提出を求める。
 失格判断基準は全工種に適用し、基本的に70%を下回った場合は失格。また、見積内訳書の判断基準も全工種で設定し、直接工事費は75%(建築は73・5%)、現場管理費は70%を下回ると失格とする。
 低入札価格調査対象になった工事に対する専任技術者の追加配置については、その技術者の規定を強化。現場配置技術者は3カ月間の直接・恒常的雇用と、入札参加条件と同じ資格・実績を有する者であることが必要になる。また、主任(監理)技術者・現場代理人の兼務は認めない。さらに、重点調査対象の場合は、工事実態調査(コスト調査)を実施し、低入札価格調査の内容に基づいて施工されているかを確認する。