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建通新聞社四国
2010/01/22

【高知】県が電子入札取り扱い基準を公表 通知は原則メール

 高知県は、2月以降の本庁案件から試行運用(2010年度から本格運用)する電子入札の取り扱いについて制定した。電子入札システムは、入札情報の公表や入札参加者への通知、書類の提出、入札、開札、落札決定、入札結果の公表など、入札に関する一連の処理を、インターネットを利用した通信およびコンピュータ処理を行うもの。システムの運用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時〜午後5時まで。通知は、原則メールで建設工事または測量、コンサルタント業務等の入札参加資格審査申請書に明記されたメール・アドレスに送信する。
 電子入札システムの利用登録および電子証明書の取り扱いとして、入札参加者は入札参加資格決定通知書の交付を受けている業者の代表者の名義の電子証明書を取得すること。また、建設工事と建設コンサルタント業務の両方の入札に参加する場合は、それぞれに電子証明書の取得が必要になる。道路維持委託などの維持委託業務については、建設工事の入札参加資格者名簿登載者が入札参加者の場合には、建設工事入札用の電子証明書で対応できる。
 入札参加者が初めて県の電子入札システムを利用する場合および新たに電子証明書(ICカードなど)を取得した場合には、県の電子入札システムに利用者登録が必要。なお、更新の場合は改めて登録する必要はない。
 特定建設工事共同企業体では、代表構成員が電子入札システムに登録している電子証明書を使用して電子入札が可能。特定JV用としての利用者登録をする必要はない。
 一方、入札参加者が@電子証明書を不正に取得または改ざんして入札した場合A代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者の電子証明書を使用して入札に参加した場合は、入札を無効とする。また、落札後契約締結までに不正使用が判明した場合は、契約を行わない。
 その他、電子入札の詳細については、県土木部建設管理課のホームページを参照のこと。