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建通新聞社(静岡)
2010/01/22

【静岡】国交省 住宅瑕疵担保法の資力確保措置で講習会

 国土交通省は21日、静岡市葵区の静岡市民文化会館で住宅瑕疵担保履行法の届出手続きを行う事業者向け講習会を開き、資力確保措置状況の届出手続きを行う1回目の基準日(3月31日)を前に、届出手続きの方法や書類の記載方法などを説明。届出期間は、基準日翌日から3週間以内に行う必要があり、1回目は「4月1日から21日になる」と注意を呼び掛けた。
 国交省では、すべての建設業許可業者と宅地建物取引業者に、受講申し込み欄を記載したダイレクトメールを発送。今回の講習には、約600人が参加した。
 住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する際、宅地建物取引業者や建設業者に@保証金の供託A瑕疵担保責任保険への加入―のいずれかの「資力確保措置」を義務付けるもの。2009年10月1日以降に引き渡す新築住宅に対して、年2回の基準日(3月31日と9月30日)までに「資力確保措置」を講じ、保険契約の締結状況や保証金の供託状況を所管行政庁に届出ておく必要がある。
 届出を行わない場合は、基準日から50日目以降、新築住宅の請負契約や売買契約を新たに締結することができなくなる。
 建設業者と宅建業者、供託と保険では提出書類が異なる点、許可・免許の種類(大臣・知事)で届出方法や届出先が異なる点をあらためて説明した。県内では、2月、3月にも同じ講習を開く(詳細13日付8面既報)。

建通新聞社 静岡支社