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建通新聞社(静岡)
2010/01/18

【静岡】静岡市 高さ制限検討案(たたき台)作成

 静岡市は、市街地の良好な住環境の保全とまちなみ形成などを目指し、建築物の高さ制限(高度地区)導入に向けた「高度地区の検討案(たたき台)」を作成し具体的な数値を示した。今後、この検討案を基に検討・調整を図り、2010年度以降にまとめる計画。
 建築物の高さに関しては、用途地域に基づき一定の制限(斜線制限や日影規制など)はあるが、建築物の高さを規制するには限界がある。このため、建築物の高さを一定の範囲内に抑える「高度地区」を指定することで良好な住環境などの保全を図っていく。
 高度地区指定の基本方針案では、静岡市の市街地全域を対象に「最低限守るべき基準」や、「用途地域ごとに突出した印象を与える建築物の高さの制限」を定める。また、土地の高度利用を目指す地区では、高さの制限をしない、または地区ごとに定められた高さの制限を優先するとしている。 市はこれまで、市街地内の建築物の実態調査や高さ制限の考え方について整理し、検討にあたっては検討会議なども開いてきた。今回の検討案はたたき台として公表、パブリックコメントを1月末まで募集している。
 検討案で示している高度地区の区域と高さの最高限度は次の通り。
 ▽第一種低層住居専用地域−絶対高さ10b、北側斜線制限
 ▽第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域−絶対高さ15b、北側斜線制限
 ▽第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域内の共同住宅−絶対高さ18b、北側斜線制限
 ▽近隣商業地域のうち路線型区域指定で後背地に住居系用途地域が接している区域−絶対高さ21b、北側斜線制限
 ▽近隣商業地域のうち前述以外の区域・商業地域・商業地域のうち流通センター地区・工業地域内の共同住宅以外の施設−絶対高さ31b
 ▽商業地域(流通センター地区除く)・工業地域のうち臨港地区・工業専用地域−制限なし

建通新聞社 静岡支社